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教育情報公開

このページでは、法令に定められた本学の教育情報を公開しております。

学校教育法施行規則 第172条の2 第1項

第1号 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること

第2号 教育研究上の基本組織に関すること

第3号 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

第4号 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること

第5号 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(※)に関すること

  • 大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目に係るものを含む。 以下、「連携開設科目」という

第6号 学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

第7号 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

第8号 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

第9号 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

第172条の2 第3項
学位論文審査基準

学位論文審査基準(修士課程・全研究科)

第172条の2 第4項
教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとすること

教育職員免許法施行規則第22条の6 第1項
認定課程における教員養成状況の公表

 

外部資金(経営資金含む)獲得実績

財務情報

法人に関する情報

大学設置等に関する事項

理学療法士作業療法士養成に関する情報

理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインによる教員資格及び教育内容等の自己評価について

人間科学部理学療法学科・作業療法学科および医療保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻・作業療法学専攻では厚生労働省が定めた「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」による教員資格及び教育内容等の自己評価及びその結果について公表します。

 

リハビリテーション教育評価機構による教育評価認定について

人間科学部理学療法学科・作業療法学科では「一般社団法人リハビリテーション教育評価機構」による教育評価認定審査においてリハビリテーション教育に必要な施設基準およびカリキュラムを提供、実施できる養成施設として認定されました。

 

日本作業療法士協会およびWFOT(世界作業療法士連盟)による適合校評価認定について

人間科学部作業療法学科では「一般社団法人日本作業療法士協会」および「世界作業療法士連盟」が定める作業療法士教育基準に適合した養成施設として認定されました。

 

公式SNSSNS